「ロコモティブシンドロームという言葉をご存知ですか。ロコモティブシンドロームとは、筋肉・骨・関節など身体を動かすのに必要な運動器に障害が起こり、「立つ」「歩く」といった機能が低下している状態の事を言います。進行すると要介護状態や寝たきりになるリスクが高くなります。
ロコモステーションふさはリハビリに特化した施設で、通所された方々がリハビリを通してその人に合った生活ができるようサポートする施設です。
「ロコモティブシンドローム」を予防し、健康寿命を延ばして、いつまでも自分の足で歩き続けることが出来るように支援して行きます。
起き上がる、立ち上がる、歩くなどの基本的な動作の回復を目的としたリハビリを行います。また、電気(温熱治療)などを用いた治療や、マシンを使った筋力トレーニングで社会参加に必要な体力面の強化を行います。
リハビリテーションとは、心身に障害を持つ人々の全人間的復権を理念として、単なる機能回復訓練ではなく潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動を高めて家庭や社会への参加を可能にし、その自立を促すものです。
ロコモステーションふさでは、個別運動プログラムを作成し、利用者様が目指す生活に向けて理学療法士や介護福祉士がサポートします。
1. お迎え
専用のお車でご自宅までお迎えいたします。
2. 施設到着
体調チェック(血圧・脈拍・体温を測定し、その日の体調を確認します。)
3. リハビリ(個々に合ったプログラムでリハビリを行います。)
4. 談話室
体調チェックのほか、リハビリの合間の水分補給や、利用者様同士会話を楽しんでいただけるよう、談話室を設けてあります。
明るく家庭的な雰囲気の中でコミュニケーションがはかれます。
5. お送り
専用のお車でご自宅までお送り致します。
私たちは、利用者様がロコモステーションふさ(通所リハビリ)で過ごされる時間を『生活リハビリの機会』と捉えております。
利用者様が理想とされる生活をお伺いし、残存能力を最大限引き出すよう努めてまいります。
目標達成に向け、楽しみながら一緒に体を動かしていきましょう。
理学療法士が作成したプログラムに沿って、私たちが利用者様のリハビリのサポートをいたします。
また、利用者様とのコミュニケーションやご相談もお受けいたします。
契約書や計画書など重要書類の入力業務や請求業務を正確に行い利用者様に安心してご利用頂ける様に努めます。
見学は随時受け付けております。見学後、ご利用希望の方は、ご利用前の事前調整を行います。
平成27年2月16日に開設した当施設は3年を経過しました。僅か数名からスタートし、現在通所されている利用者様は130名です。
AEDを設置しております。
募集職種 | 理学療法士・介護福祉士・介護職員 |
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採用人数 | 各職種 若干名 |
勤務時間 | 8:30~17:30 |
採用条件 | 送迎車の運転が可能な方、PCが使える方 |
区分 | |
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入職促進に向けた取組 | 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 |
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
両立支援・多様な働き方の推進 | 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 |
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 | |
腰痛を含む心身の健康管理 | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
生産性向上のための業務改善の取組 | 5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備 |
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減 | |
やりがい・働きがいの醸成 | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
(事業の目的)
第1条 この規程は、医療法人社団ふさの会(以下「事業者」という。)が開設するロコモステーションふさ(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態及び要支援状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。
2 指定通所リハビリテーション事業所の従業者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことによって、利用者の心身機能の維持回復を図るものとする。
3 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 ロコモステーションふさ
(2)所在地 埼玉県さいたま市緑区美園5丁目46番地7
(3)事業単位 2単位
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)医師 1人(常勤専任)
医師は、通所リハビリテーション従業者の管理、指導を行うとともに、利用者の病状に応じた医学的管理を行う。
(2)従業者
理学療法士 1人以上
介護職員 2人以上
理学療法士は、通所リハビリテーション計画を作成し、理学療法その他必要なリハビリテーションを提供する。介護職員は、リハビリテーションに伴って必要な介助及び援助を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までと事業者指定日を除く。
(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3)サービス提供時間 午前9時から午前12時まで、午後1時から午後5時までとする。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
(1)機能訓練
(2)健康状態チェック
(3)送迎
(4)リハビリマネジメント(介護給付)
(5)運動器機能向上(介護予防)
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した送迎の費用は、実施地域を越えた地点からの実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道2キロメートル未満 500円
(2)通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道2キロメートル以上 1,000円
3 その他の費用として、次の号に掲げる費用の支払いを受けることができる。
(1)紙おむつ代 1枚 108円
(2)尿取りパット代 1枚 32円
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者または地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(苦情処理)
第8条 事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、さいたま市緑区の区域とする。
(非常災害対策)
第10条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(個人情報の保護)
第11条 事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱に努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第12条 従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2)気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(3)体調不良等によって通所リハビリテーションに適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。
(虐待防止)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
2 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
3 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回以上)実施すること。
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業者は、従業者に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るため研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は開設法人の代表者(個人開設の場合は、「開設者」とする。)と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
この規程は、平成27年3月9日から施行する。
この規定は、平成27年8月1日から施工する。
この規定は、平成27年11月24日から施工する。
この規定は、平成29年2月18日から施工する。
この規定は、平成29年5月8日から施工する。
この規定は、令和5年12月29日から施工する。
この規定は、令和6年4月1日から施工する。